床下訪販は厳しいのか

訪販のリスク回避は可能


床下リフォームの訪問販売は古く、今ではハイリスクハイリターンな仕事だと思ってませんか?確かに一人暮らしの高齢者を狙った悪質なリフォーム詐欺の事件をニュースでよく目にします。不必要な換気扇を設置するなど杜撰な工事、必ず明記しなければならない言葉が契約書に入ってないまま契約を締結してしまうと、危ない仕事であるのは間違いありません。


昨今、高齢者を狙った悪質なリフォーム営業と判断されると、その時点で大変なことになってしまうでしょう。


上記で挙げた会社が大変な事になる一方で、同じ商材である床下の訪問販売でいかに安全に利益を得られるかを私たちの行なっている会社の営業では何が違うかを今回は説明したいと思います。法律(消費者契約法)を守ること、それからもしもの時でも万全な体制(弁護士や一級建築士を顧問)で対応をしている事です。


例えば、訪問販売の経験がある方なら常識ですが消費者契約法で定められた、営業の際に絶対に言ってはいけないNGワードの言葉があります。


1.不実の告知(4条1項1号)消費者が契約の対象になっている商品やサービスなどについて、内容・品質・効果などの説明、価格や支払方法、その他重要な事項(契約内容)に対して、客観的に説明が事実と違うことを告知し、消費者がそれを事実と誤認した場合。※たとえば、業者が商品の内容・品質・価格・支払方法などについて事実と違う説明をした場合


意外にもこのNGワード、この業界では言い回し営業トークなどと言いますが、それを理解していないのか徹底していない業者が殆どです。実際にリフォーム関係の事件のニュースを見ても堂々とNGワードを使って契約をしてます。


そのNGワードを一度でも使えば、契約は無効になります。例えば、極端な話ではありますが、高齢のおばあさんへ営業をかけたとします。


そのおばあさんは、一人暮らしで足腰も悪く、周りには支えてくれる人もいない状況でした。こちらの好意であれやこれやとサービスにサービスを重ねました。会社側の利益は殆どない状態ではありましたが、少しでも階段の上り下りが楽になればとの思いが強かったのかもしれません。


しかし、数日後たまたま実家に帰った施工主の息子さんから電話が鳴ります。工事の内容ではなく、単に80万円の金額が高額だったことに不満を感じたそうです。消費者センターへ相談し不実の告知である事を告げられ問答無用で契約無効。


いくら利益も少なく丁寧に完了した工事だとしても、不安を煽ったと言われたクーリングオフ(全額お客様へ返金)の対象なのです。損金は返金した80万だけではありません。人件費・材料費はもちろんこちらの負担です。


営業でやってはいけないことはそれだけではなく、先ほど説明した不実の告知に限らず、その他多数ある消費契約法に抵触する契約をした工事であれば、無期限でクーリングオフの対象になります。


ここまで聞くと、消費者契約法に縛られた床下リフォームの訪問販売に魅力は感じないはずなので、


ここではあえて社名は伏せるかわりに、リアルな現状をお伝えしたいといったかもしれませんので、最後に少しだけ弁解させてください。


仮にそれら消費者契約法を熟知したトラブルにならない営業ノウハウ、後から何も言えない完璧な契約書、最悪の場合でも法律面で万全なバックアップ体制があるとなればどうでしょうか。


一抹の不安も無くなるは、少し言い過ぎかもしれませんが、今の時代でも床下の訪問販売で利益が上がってる意味が少しは理解していただけるのではないでしょうか。

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